法律問題コラム

2018/06/14 法律問題コラム

払戻し済みの預貯金と遺留分減殺請求

特定の不動産の遺贈等について遺留分減殺請求権が行使された場合、遺贈等は遺留分を侵害する限度で効力を失う結果、不動産は受遺者等と減殺請求者との共有になります。この場合の共有が遺産共有でないこと、減殺請求者が権利を実現するためには、遺産分割手続きによるのではなく共有持分権に基づく所有権一部移転登記請求や共有物分割請求を行えばよいことは、遺留分減殺請求について解説する文献にたいてい記述されています。

では、特定の預貯金の遺贈等について、とくに預貯金が受遺者等によって既に解約・払戻しされてしまった後に減殺請求を行った場合、減殺請求者は権利の実現のためにどのような請求をすべきなのでしょうか。
このような類型の減殺請求も実務上多いだろうと推測されますが、文献でこの点に触れているものはあまり見かけません。

理論的に考えると、この場合も、遺贈等が遺留分を侵害する限度で失効する結果、相続開始時点では預貯金債権について、受遺者等と減殺請求者との準共有であったことになります。準共有であったことからすると、本来、受遺者等は自己の共有持分権を超える範囲では払戻し請求の権限を有しなかったものといえます。
ですが、遺贈等の効力が遡及して失効するといっても、それは受遺者等と減殺請求者との間の法律関係を説明するための擬制に過ぎず、減殺請求がなされるまでに行われた法律行為の効果をすべて覆滅させることを当然には意味しません。遺言書を確認し、約款に基づいた手続きに従って行われた払戻しの効果を否定することは、第三者である金融機関に過度の負担を課すこととなり、相当ではありません。すなわち、預貯金債権が受遺者等の解約・払戻しによって消滅した効果はそのまま維持されると考えるべきでしょう。

そうすると、預貯金債権は既に消滅して存在しません。存在しない債権について準共有関係を観念することはできませんし、存在しないものの返還請求も、「法は不能を強いず」の法諺のとおり、ありえません。
この場合、減殺請求者が行うべき請求は、不当利得の返還請求であると考えられます。減殺請求によって遺留分を侵害する限度で遺贈等が失効した結果、受遺者等が払戻しによって得た利益は、遺贈等が失効した範囲では「法律上の原因なく」(民法703条)受けたものになるからです。そして、受遺者等は減殺請求を受けた後は悪意の受益者となりますので、年5分の割合の遅延損害金の支払義務も生じます。
高裁の裁判例も同様に解しています(東高判H22.3.10判タ1324号210頁)。