よくあるご質問

法律相談について

電話で相談を受けてもらえますか?

お電話いただければ、相談のため事務所にお越しいただく意義があるかどうかの判断のため簡単に状況をヒアリングし、当事務所での受任が困難と思われる場合などには、その旨お伝えさせていただきます。
ただし、具体的なご相談についてはご来所いただいて面談で行うことを基本としております。
電話やメールでは資料を見ながら説明を受けたり、質問したりすることができず、面談に比べて誤解を生じる危険が大きいことなどを踏まえて採っている方針ですので、ご容赦ください。

土曜日でないと事務所に行けないのですが、土曜日に相談を受けてもらえますか?

土日・祝日は、原則として事務所を開けておりませんが、事前にお申し出いただいた場合、都合が付けば土日・祝日や平日の業務時間終了後であっても相談をお受けすることがありますので、お問い合わせください。

相談の際には何を持って行けばよいですか?

事件に関係する書類をできる限り全部お持ちください。弁護士は占い師ではありません。資料を見ずに口頭で質問を伺っただけで答えられるような相談は滅多にありません。具体的な事実の詳細を確認して初めて法律をあてはめた結果について見解をお話しできるようになります。できる限り資料をお持ち下さい。
また、事実経過を時系列で要約したメモをご準備いただければ相談時間の節約になります。可能であれば、メモを事前に(前日までに)FAX等でお送りいただければ目を通しておきますので、さらにスムーズに相談を受けることができます。

秘密は守ってもらえますか?

弁護士は、その職務上知り得た秘密を保持する義務を負っています(弁護士法23条)。これを漏洩する行為は、刑事罰の対象です(刑法134条1項)。秘密は全力で守ります。安心して全てをお話しください。

ご依頼について

弁護士費用をすぐに用意できないのですが、事件を受けてもらえますか?

法テラスの援助の要件に該当する場合には、法テラスの援助(弁護士費用の立替え)を受けて受任することが可能です。法テラスに対する援助申請の代行もいたします。
ただし、原則として法テラスの援助決定が出て、援助決定に基づく契約を交わしてからの着手となります。必要書類を揃えて援助申込みをした後、援助決定が出るまでに10日から2週間程度かかります。さらに援助決定後、法テラスから受任書類が交付されるまでにも1週間程度かかる場合があることをご了承ください。
事案によっては法テラス利用を前提とするご依頼をお断りする場合がございます。

依頼をすれば必ず受けてもらえますか?

依頼されようとする事件の相手方が既に受任している事件の依頼者であったり、顧問先である場合など、弁護士倫理上の理由から依頼をお受けできない場合があります。その他、ご依頼の目的や手段が正当かどうかや勝訴の見込みなどの点でご相談者と当職の意見が合致しない場合や、そうでなくとも一時的に繁忙を極めた状態にある場合などには、受任をお断りさせていただく場合があります。

見積書を発行してもらえますか?

当職が受任可能と判断して弁護士費用の見積額をお伝えした場合、お申し出があれば、見積書を発行させていただきます。

裁判について

裁判には、どのくらいの時間がかかりますか?

資料が充分揃っており、内容がそれほど複雑・新奇なものでなければ、通常、ご依頼から1か月程度以内に提訴しております。提訴後、第1回期日は、1~2か月程度先に指定されます。その後、1か月程度ごとに期日が入ります。何回期日が開かれるかは事件の複雑さ等によって様々です。和解で終わる場合には1年かからないことも珍しくありませんが、判決まで至る場合には1年以上かかることが一般的です。中には2年、3年とかかる事件もあります。

裁判の期日には、裁判所に行く必要がありますか?

弁護士に事件を依頼されれば、法廷には弁護士が代理人として出頭しますので、ご自身が裁判所に赴く必要は原則としてありません。ご自身にも出頭していただく必要が生じるのは、裁判の終盤で尋問を行うとき(通常は原告(又は被告)本人の本人尋問も行うことになります。)か、裁判所から和解協議の席に本人の同席を求められたときくらいです。もっとも、原告(又は被告)本人として期日に出席する権利は常にあります。ご希望であれば、出席していただいて結構ですが、ただし、余りお勧めはしません。というのも本人が同席していると、裁判官や相手方代理人が直接本人に話しかけたり、質問したりすることがあり、本人の不用意な発言で本人の利益を損なうおそれが無いとはいえないからです。

裁判に勝てば、弁護士費用を相手から払ってもらうことはできますか?

日本の制度では、弁護士費用は、弁護士を依頼した人が負担することになっています。裁判に負ければ相手方の弁護士費用を負担しなければならないという制度にした場合、訴訟を提起することは、(自分の依頼した弁護士の費用はもちろん)相手方の弁護士費用まで負担するという大きなリスクを負うことを意味することになり、訴訟による救済の道を狭くするので相当でないと考えられているのです。逆に言えば、裁判をして負けたからといって、相手方の弁護士費用まで負担させられることは無いことが原則です。

当事務所・弁護士について

影山弁護士の専門は何ですか?

労働問題、債務整理及びマンション管理に関する法律問題がとくに重点的に取り組んできた分野といえます。
もっとも、他の多くの弁護士と同様、多様な事件を経験してきましたので、たいていの分野の事件には対応することができますし、受任した事件1つ1つについて、それが専門である如く、知見を収集し、最善の仕事が出来るよう努めています。

刑事事件は扱っていますか?

現在、原則として刑事事件(被疑者・被告人の弁護)は扱わないこととしております。少年事件も同様です。