顧問契約
当事務所では、法人、個人、団体からの法律顧問契約を承ります。
顧問弁護士がいれば、契約や種々の法律問題に関するちょっとした疑問でも気安く尋ねることができます。
その他、当事務所と顧問契約をしていただくメリットには、次の諸点を挙げられます。
顧問契約のメリット
01.相談料無料
顧問先からの相談料は無料です。相談の手段(面談、電話、電子メール、オンライン面談等)を問いませんし、原則として回数・時間の制限も設けておりません。
02.電話、電子メール又はオンライン面談による相談可能
一般的には、電話、電子メール、オンライン面談による相談は(現に受任している事件の処理に必要なご相談を除き)お受けしておりませんが、顧問先については、これらの方法によるご相談にも応じております。
03.受任義務
一般的に弁護士は、医師が応招義務を有する(医師法19条2項)のとは異なり、相談を受けた事件を受任する義務を負っていません。実際に、多忙である(「既に受任中の事件で手一杯である。」)などの理由で、弁護士が受任をお断りすることは少なくありません。
しかし、顧問契約書には、正当な事由がない限り受任する義務を負う旨規定しますので、顧問先からご依頼があれば、利益相反や取扱分野でない場合(当職の場合、刑事事件は取り扱っておりません。)など、特に依頼をお断りすべき理由がある場合を除いて、必ず受任いたします。したがって、顧問先としては、緊急に弁護士が必要な事態が生じた場合に、慌てて弁護士を探し、一から説明をしなければならないという心配が無くなります。
04.弁護士費用の減額
顧問契約中にご依頼いただく事件の弁護士費用については、事務所所定の弁護士報酬規程の標準額から事案により2割程度を目安に減額させていただきます。
05.ご紹介による相談者の初回相談料無料(時間無制限)
顧問先からご紹介いただいた相談者につきましては、初回のご相談を時間の制限無しで無料とさせていただきます。
顧問契約をお考えの方へ
顧問料その他条件の詳細につきましては、協議のうえ、決めさせていただきます。
顧問契約をお考えの方は、まずは一度当事務所までご連絡ください。
お電話でのお申し込み
06-6311-2110
電話受付 平日9:00〜18:00