法人・事業者向け業務

当事務所では、法人・事業者のお客様から様々な種類の業務を承っております。
とくに下記類型の業務は、力を入れて取り組んでおります。

契約書作成指導

「相手方から契約書案を示されたが、このまま押印してしまって大丈夫だろうか。」
「特殊な条件を契約書に盛り込みたいのだが、どう書けばいいか分からない。」
・・・そんなお悩みは弁護士への相談で解決しましょう。

「契約書の文言で分からないことは顧問税理士に相談する」といった会社が少なくないと聞きます。税務的な観点で問題の無い契約書にすることが目的なら、それで良いでしょう。しかし、税理士は、法律の解釈一般について訓練を受けているわけではありません。訴訟になった場合に裁判所がどのような判断をするのか予想したうえでアドバイスすることは弁護士であって初めて出来る仕事です。
契約書の不備はトラブルの元です。トラブルを防ぐため、また万一トラブルが起きてしまった場合にも不当な不利益を被らないよう、契約書に押印する前に弁護士にご相談いただくことが賢明です。貴社のご事情をお聞きし、貴社の利益に配慮した適切な契約条項は何かアドバイスいたします。

作成指導を行った契約書の例

  • 商品売買基本契約書
  • 秘密保持契約書
  • 有料老人ホーム入居契約書
  • 製造委託基本契約書
  • 個人情報保護契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 商品化特許契約書
  • 定期建物賃貸借契約書
  • 駐車場賃貸契約書
  • 商品共同開発契約書
  • 終身建物賃貸借契約書
  • トランクルーム賃貸契約書

・・・etc

債権回収

「もう少し待ってくれ。」で、いつまでも払われない売掛金。
時間が経てば経つほど回収が困難になりかねません。

支払いの遅れは経営状態悪化の現れですから、早晩、倒産するおそれを念頭に置く必要があります。
支払いを拒んでいる売掛先でも、弁護士名で内容証明郵便を送るだけで支払われるケースもあります。
その他、事案に応じて債権仮差押え、不動産仮差押え、訴訟提起等の法的措置により、貴社の債権回収のお手伝いをいたします。

知的財産権・不正競争

商標権、著作権、パブリシティ権等の知的財産権に関する契約の処理や
競業者の不正競争によってお困りではありませんか?

知的財産権の法的な取扱いについては、ある程度法律知識のある方でも正確な理解に困難を覚えるのではないでしょうか。
とくに問題がパブリシティ権(人の氏名や肖像等を商業的に利用する権利)のように法律で権利の内容が定まっていない生成途上の権利に関するものであれば、なおのことです。 当事務所では、商標権や著作権に関するご相談を受けてきたほか、とくにパブリシティ権の使用許諾にかかる契約については、顧問先から継続して相談を受け、指導の任にあたっております。
また、不正競争の関係では、退職後の競業避止義務違反に関連する事件(最高裁のウェブサイトに記載された事件を含む。)を担当した経験が複数あります。

各種損害賠償請求

「契約締結寸前で準備を進めていたのに、一方的に話を打ち切られた。」
「取引先に事実に反する悪評を流され、売上が減少した。」
・・・事業を行う過程では、契約の不履行はもとより、様々な形で不当な損害を破ることがあります。
その損害は、債務不履行又は不法行為として法的に賠償を請求できるのかも知れません。

一般に取引は、信義誠実の原則(民法1条2項)に基づいて行われなければなりません。
相手方の不誠実な行為によって損害を被ったのであれば、相手方に対する損害賠償請求権の成立が法的に認められる可能性があります。
ご相談いただければ、詳細な事実経過を伺ったうえで、請求の可否及び可能である場合には最適な法的構成を検討します。

倒産

資金繰りに行き詰まり、どうしても事業の継続が困難となったとき、
自己破産を申し立てて会社の後始末を付けることが、取引先や従業員に対する最低限の責任です。
そして、それは、連帯保証人となっている経営者の再出発の始まりでもあります。

会社の営業を停止し、破産を申し立てるにあたっては、後日、破産管財人から否認権行使を受けて関係者に迷惑を掛けないよう、細心の注意が必要です。
また、申立費用すら無ければ、破産の申立てもできません。
「破産がやむを得ないかも・・・」と思ったら、早めのご相談が大事です。
破産管財人としての豊富な経験をもとに、出来る限り混乱のない破産申立てのために尽力させていただきます。

否認権

破産手続は、破産管財人が破産者の財産を換金して債権者に公平に配当をする手続きですが、破産申立前に特定の債権者にだけ返済されたり、第三者に財産を譲渡することを許してしまうと、公平な配当が実現できなくなります。
そのため、破産法は、破産管財人の権限として、破産者が破産の危機が生じて以降の時期に財産を減少させた行為を「否認」して、その財産を破産財団に取り返すことを認めています。これを否認権といいます。