弁護士費用

はじめに

弁護士に事件を依頼された場合に発生する費用は大きく分けて、弁護士報酬と実費に分かれます。
弁護士報酬には次に述べるようにいくつかの種類があります。
どの種類の弁護士報酬をいくら頂戴するかは、ご依頼を受ける際にご説明し、納得いただいてから契約いたします。

費用=弁護士報酬+実費

弁護士費用の種類

弁護士報酬は、一般的な事件では、依頼を受けたときに頂戴する「着手金」と事件終了後に頂戴する「報酬金」とからなります。
「着手金」は、請求によって依頼者が得ようとする成果を金額に評価し、その何パーセントという計算により決定します。
「報酬金」は、事件処理の結果、依頼者が得た成果を金額に評価し、その何パーセントという計算により決定します。
(ただし、着手金・報酬金とも、パーセンテージは経済的利益の一定額部分については固定され、これを超える部分について逓減するようになっています。)
もしも、全面敗訴した場合のように成果がゼロであれば、「報酬金」は発生しません。

弁護士報酬=着手金+報酬金+(日当)

その他、ご依頼の内容が事務的な手続きである場合などには、「手数料」として、原則としてご依頼のときに一括して頂戴する場合もあります。
「着手金」「報酬金」方式の場合でも「手数料」方式の場合でも、遠方への出張を要する場合には、別に「日当」を頂戴する場合があります。また、どの程度手数がかかるかを事前に見通すことが困難な事件などでは、時間あたりの費用を決め、かかった時間に応じて「タイム・チャージ」として頂戴する場合もあります。

着手金・報酬金の目安

着手金・報酬金の標準額は、下記のとおりと定めています。消費税込みで表示しています。

着手金

経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 経済的利益×8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益×5.5%+9万9千円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益×3.3%+75万9千円
3億円を超える場合 経済的利益×2.2%+405万9千円

報酬金

経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 経済的利益×17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益×11%+19万8千円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益×6.6%+151万8千円
3億円を超える場合 経済的利益×4.4%+811万8千円

上記の表は、あくまで目安です。
依頼者の経済状態を始めとする諸般の事情により、表をあてはめた額を下回る金額で受任することも少なくありません。
逆に、請求額が僅少な事件等では、金額の上乗せをお願いすることがあります。
いずれにせよ、契約前に協議し、ご了承いただいた内容で委任契約書を作成しますので、後からビックリするような金額を請求されることはありません。

実費

事件処理に要する実費については、弁護士報酬とは別に依頼者にご負担をお願いしております。

実費の主なもの

  • 裁判所に納める印紙・予納郵券
  • 交通費
  • 通信費(切手代)
  • 謄写費用
  • 各種証明書申請手数料
  • 録音反訳(テープ起こし)の費用

一般的には、概算の実費額を契約時にお預かりしています。
事件終了後に支出の明細をお知らせするとともに、残額があればお返しします。
事件処理中に不足を生じた場合には、追加をお願いすることがあります。