民事訴訟

「泣き寝入りするしかないのか・・・」
いいえ、あなたが勇気と決意をもって法廷に臨むなら、
解決への道が開けるかも知れません。

当事務所は、訴訟による救済・紛争の解決を最も重要な業務分野の1つと考えています。相手方が頑なな態度であるため、話合いによる解決が望めないとしても諦めないでください。そんなときこそ弁護士の出番です。影山法律事務所にぜひご相談ください。

影山法律事務所に訴訟代理を依頼する方への3つのお約束

01.判例・学説を丁寧に調査し、最適な法的主張を考えます

裁判の成り行きは、法律的に主張をどのように組み立てるかによって、大きく異なることが少なくありません。ですが、相手方の主張を見ていると、弁護士が忙しすぎるのか、当事者の言い分をそのまま書面に書いているだけ、といった事件に遭遇することが少なくありません。当事務所では、ご依頼いただいた事件について、判例・学説を丁寧に調査・検討し、依頼者に最も有利となる法的な主張を組み立てることを最も大事な任務の1つと考えております。

02.事件の進行をタイムリーかつ丁寧にご報告します

訴訟の遂行途中では、依頼者自身が動かなければならない場面は限られ、弁護士が主体的に訴訟活動を担うことになります。そのため、弁護士にとっては、依頼者への報告は優先順位が低く、忙しさにかまけて後回しといったことになりがちです。しかし、あくまで事件は依頼者のものです。当事務所では、裁判所へ提出した書面の写しを必ず依頼者にお渡しすることはもちろん、事件の進捗をタイムリーかつ丁寧に依頼者にご報告することを心掛けております。

03.尋問の打合せを丁寧に行います

多くの事件では尋問、とくに原告・被告本人についての尋問(本人尋問)が行われます。当事務所では、尋問の1週間前~数日前ころに尋問のための打合せを行うようにしています。その際には、尋問がどのように進行するかをご説明のうえ、尋問についての一般的な注意事項を記載した書面をお渡しし、その内容をご説明します。それとともに実際の尋問における問答について、ある程度具体的に想定しながら問答の内容を擦り合わせる作業をさせていただきます。
依頼者が尋問当日に緊張し過ぎることなく、効果的な尋問を実現できるよう全力でサポートします。

訴訟の一般的な流れ

民事訴訟の一般的な流れは、次のとおりです。

Step01訴訟提起

裁判所に訴状を出すと、配属された部の書記官が訴状をチェックし、必要があれば補正の指示があります。 補正の必要がなくなると第1回期日の候補日の連絡があり、原告代理人の都合にあわせて第1回期日を決めます。
その後、裁判所から被告に訴状が送達されます。
多くの事件では、第1回期日は訴状の提出から1~2か月後となります。

Step02第1回口頭弁論期日 訴訟陳述・答弁書(擬制)陳述

被告は答弁書を提出しておけば、第1回口頭弁論期日には出頭しなくとも答弁書の内容を陳述した扱いにしてもらえます。
これを擬制陳述といいます。多くの事件では、第1回期日で、弁論準備手続きに付す決定がなされ、第2回以降の期日は弁論準備手続きとなります。裁判所が遠方の場合等では、オンラインでの手続きに付されることもあります。

Step03第1回弁論準備期日 準備書面陳述

口頭弁論期日は公開の法廷で行われますが、弁論準備期日は、小さな会議室で行われ、代理人と本人以外の者が出席するためには裁判所の許可が必要です。

Step04第○回弁論準備期日

和解

弁論準備手続きでは、双方から主張を記載した準備書面や書証が提出され、争点整理を進めます。
その間、裁判所はしばしば折を見て和解を打診してきます。
和解の協議では、通常、双方が交互に入室して裁判官と協議します。

Step05尋問期日

和解

争点整理が終わり、尋問前に和解が成立しないとなると、証人や本人の尋問を公開の法廷で行うことになります。
尋問終了後、双方本人が出頭していることを踏まえて再度、和解の協議を行うことがよくあります。

Step06第○回口頭弁論期日 最終準備書面陳述

尋問が終われば直ちに審理を終結することもありますが、裁判所が当事者双方に尋問の結果を踏まえて主張を全面的に記載した最終準備書面を提出するよう求め、これを陳述するため口頭弁論期日を最後にもう一度開くこともあります。

Step07判決言渡期日

和解

判決は公開の法廷で言い渡されます。
代理人が付いている場合、代理人が判決書を受け取ったことで判決書の送達があったこととなり、それから2週間が控訴の期限となります。

Step08判決の確定

控訴の期限内に原告・被告いずれからも控訴が無ければ判決は確定します。