法律問題コラム

2018/05/05 法律問題コラム

家賃の消滅時効期間は何年か

家賃債権の消滅時効期間は何年でしょう。
家賃の滞納が半年、あるいは1年も続けば契約を解除して明渡しを求めるのが一般的でしょう。そのためか、滞納が長期にわたった場合の消滅時効については、あまり意識されることがないように思います。
しかし、家主が高齢で滞納に対処できず、相続開始後に相続人が長期の滞納に気付く、といったケースがあり、そのような場合には時効が問題となることがあります。

正解は5年です。
家賃、地代等で、1年以内の定期に支払われる約定の債権は、民法169条所定の「年又はこれより短い時期によって定めた債権」(これを「定期給付債権」といいます。)に該当し、5年の時効に服するものとされています。

この点、2018年改正民法では、現行法の169条は廃止されましたが、他方、債権の原則的な消滅時効期間の第一に「権利を行使することができることを知った時から5年」と定められましたので(改正法166条1項1号)、家賃の時効に関する限り、改正の影響はないと考えられます。