2014/04/06 法律問題コラム
職場における「いじめ・嫌がらせ」
職場における「いじめ・嫌がらせ」のご相談が増えています。「いじめ・嫌がらせ」は民法上の不法行為となって本人及び(その使用者としての)会社に対して損害賠償を請求できる可能性がありますし、会社に是正を求めたのに適切な措置が取られなかったということであれば、職場環境配慮義務の違反として会社の責任を問うことも考えられます。
しかし、そのためには「いじめ・嫌がらせ」の事実を確認できることが前提です。証拠の問題もありますが、まずは事実を特定することが求められます。「毎日」「みんなが」「ひどいこと」をした(言った)というような主張では、証拠の有無以前に事実が特定できておらず、裁判所を納得させることは出来ません。まずは、いつ誰がどこで何をしたのか、記録していくことが大事だといえます。