主な関与事件

2024/06/24 主な関与事件

大阪高裁・令和6年3月14日判決・最高裁ホームページ掲載

ループを形成する操作コードが付属した上げ下げロール網戸に幼児が縊頸して死亡した事故について、被害幼児の遺族が製造業者に対しては製造物責任法3条に基づく責任、施工業者に対しては危険な製品を選定したこと、コードの危険性等を説明しなかったことなどの過失に基づく責任を主張して損害賠償を求め、双方に対する請求が認容(施工業者の過失は、安全器具であるクリップを施工説明書どおりに装着しなかったこと、取扱説明書を交付しなかったこと、コードの危険性等を説明しなかったことについて肯定)された事例。施工業者が反訴として提起した請負工事代金請求については施工業者が特定商取引法で義務づけられた書面の交付を怠っていたため同法に基づくクーリングオフが有効とされて退けられた。当職は、被害幼児の遺族の代理人(複数受任)。最高裁ホームページにおける掲載はコチラ