主な関与事件

2023/04/26 主な関与事件

令和2年5月22日大阪高裁決定・判例秘書登載L07520141

退職後の労働者が未払賃金等の請求を求めて同人の現住所を管轄する裁判所に訴訟提起したところ、会社が会社の本店所在地を管轄する裁判所への移送を申し立てた事件。当職は労働者の代理人。会社は、争点にかかる証拠(書証・人証)が会社とその近隣地域に所在することなどを理由として移送を求めたが、裁判所は係属裁判所が遠方であっても書証の取り調べに支障はなく、かつ遠方での審理に耐える組織力・経済力は会社の方が勝っているなどとして申立を退けた。