法律問題コラム

2014/06/22 法律問題コラム

業務委託契約書のチェック

先日、業務委託契約書のチェックの依頼を受けました。
一件したところ、ごく普通の業務委託契約書で特段の問題は見当たらないように思いましたが、話を伺ってみると、実態は派遣に近く、ただ「受託」する側(労働者を派遣する側)が派遣業の登録をしていないので業務委託契約にするという事情が見えてきました。
「業務委託契約」という表題の契約書を用いたからといって、それで業務委託契約になるわけではありません。実態としては派遣に該当する行為でありながら、派遣法に則ることなく労働者派遣を行った場合、職安法44条で禁止された労働者供給事業に該当し、派遣元も派遣先も刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となります(職安法64条9号)。したがって、コンプライアンスの観点からは由々しき問題を孕むといえます。
そこで、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)を参照しつつ、実態として業務委託と評価しうるものとなるよう、契約内容の修正をアドバイスするとともに、実際にも修正された約定に従って運用するよう助言させていただきました。